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最新記事【2007年04月01日】

 容器包装を年間50トン以上使う事業者は排出抑制の取り組みを定期的に国に報告する義務がある。著しく不十分とされると、国から是正を勧告され、名前の公表や、罰金のペナルティも盛り込まれた。

 スーパーや飲食店などではこれまでレジでただで配っていたポリ袋を有料化し、配布量を減らすなどしている。
法改正ではレジ袋そのものの有料化を義務付けているものではなく、レジ袋を断ったり、再生利用可能なものを選ぶとポイントがたまり、一定量ためると割引や特典を受けられるポイントカードなどの取り組みを行う事業者もある。

 法律の対象となる容器包装とは、「中身の商品がなくなるか分離されるといらなくなるもの」飲み物のビンや缶、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装(トレー、レジ袋) など。中身が商品でない封筒や、景品を入れる箱、クリーニングの袋も商品を入れるわけではないから対象外、分離しても不要にならないCDケースも対象外。
消費者に対する罰則規定はない。

 容器包装リサイクル法はもともと「消費者の責務」も定めている。容器を繰り返し使うなどして排出を抑えたり、容器包装ごみの分別収集や再商品化を促すよう努めたりしなければならないという内容で、環境相が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」(愛称・3R推進マイスター)を任命し、消費者に指導・助言することも盛り込んでいる。

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